2021-05-20 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
いじめの重大事態発生時に調査に当たる第三者委員会の在り方自体が問題となるケースもあります。まさに今回です。 これから全国の調査会に毎回専門官を派遣するのは地方の自主性の観点からも難しいかとは思うんですけれども、今回は優秀な新しいいじめ・自殺専門官を採用されてから初の重大事態になるのではないでしょうか。
いじめの重大事態発生時に調査に当たる第三者委員会の在り方自体が問題となるケースもあります。まさに今回です。 これから全国の調査会に毎回専門官を派遣するのは地方の自主性の観点からも難しいかとは思うんですけれども、今回は優秀な新しいいじめ・自殺専門官を採用されてから初の重大事態になるのではないでしょうか。
○下村国務大臣 まず、いじめ防止対策推進法は、重大事態発生の報告を受けた首長が当該報告に係る重大事態と同種の事態の発生防止のため必要があると認めるときは、教育委員会等が行った調査の結果について首長が再調査することができるというふうになっているわけでございます。
昨年七月、行革審の内閣機能についての答申によると、緊急重大事態発生の際、「可能な限り、既存の法制あるいはマニュアルに従って行う」が、「総理大臣が必要と認めた場合には、対処措置等を語る」として、いざとなれば法の定めがなくとも超法規的措置を行い得るというのであります。国民の自由を抑圧する有事立法に直結しているではありませんか。